内山篤税理士事務所

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平成24年税制改正(7)資産課税の改正

相続税関係の改正

同24年度税制改正においては、相続税の連帯納付義務について、相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースがあるとの批判を踏まえ、そうしたケースの発生を防止するための緩和措置が講じられています。

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