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平成24年度税制改正(6)個人所得課税の改正 後半

退職所得関連

退職所得については、長期間にわたる勤務の対価が一時期にまとめて後払いされるものであることや、退職後の生活保障的な所得であることを等を考慮し、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に課税する措置が採られています。

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