内山篤税理士事務所

受付時間:9:00~18:00 053-401-7042
メールでのお問い合わせ

動画セミナーぷっちゼミ

Youtube Seminar

先端設備等導入計画

■ 先端設備等導入計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

生産性向上特別措置法において措置された、
中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。

認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

■ 税制支援の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が
3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

■ 固定資産税の特例について ━━━━━・・・・・‥‥‥………

<対象者>
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

<対象設備>
⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する
①から⑤の設備、⑥の事業⽤家屋

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】
① 機械装置(160万円以上/10年以内)
② 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
③ 器具備品(30万円以上/6年以内)
④ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
⑤ 構築物(120万円以上/14年以内)
⑥ 事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)

<その他>
・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

<特例措置>
固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(※3)に軽減
(令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)

■ 先端設備等導入計画に必要な要件  ━━━━━・・・・

<計画期間>
3年間、4年間又は5年間

<労働生産性>
計画において、基準年度比で
労働生産性が年平均3%以上向上すること

<先端設備等の種類>
労働生産性の向上に必要な生産、
販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、
建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

■ 3つのポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………

① スケジュールに注意
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

② 自治体によって違う
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり
対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や
申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なります。

③ 期間が残りわずか
特例措置の期限は令和5年3月31日となっています。
早期の確認と申請を検討しましょう!

■ 申請までの3ステップを確認! ━━━━━・・・・・‥‥‥………

<STEP1>
設備メーカーから工業会の証明書を入手

<STEP2>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成

<STEP3>
市区町村へ計画書を提出

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

機械や設備を導入する予定ができたら
必ず会計事務所に相談ください!

要件の詳細は中小企業庁のHPでも確認いただけます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

053-401-7042

スマートフォンの方は番号タップでお電話いただけます。
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

24時間受付してございます。
2営業日以内にご返答差し上げます。

プライバシーポリシーサイトマップ

© Atsushi Uchiyama Tax accouting Office.