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住宅の貸付 消費税の留意点

住宅(居住用不動産)の貸付の対価として受け渡しされる家賃収入には消費税は課税されません。消費税法では住宅の貸付の定義を次のように定めています。

「住宅とは、人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、社宅、寮なども含む。」また貸付とは「契約において人の居住の用に供することがあきらかなものに限り、一時的に使用される場合は除く」としています。

つまり、居住用不動産の貸付であって、貸付期間が1ヶ月以上であれば、消費税は非課税ということになりますが、一括借り上げやウィークリーマンション、リゾートマンションの場合は注意が必要です。

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