内山篤税理士事務所

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離婚の財産分与 税金関係は?

離婚の財産分与では分与側に課税

離婚の際の財産分与では、分与を受けた側には贈与税も所得税もかかりません。
それに対して、分与した側が居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると譲渡所得税の対象となります。

この理屈は、世間の常識とは相当に異なります。
分与側に税金がかかるなら、その財産分与契約には重大な錯誤があったので無効、という主張で裁判を起し、結果的に課税処分の取消しも獲得した、という事例もあります。

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