内山篤税理士事務所

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年末調整手続の電子化

■年末調整手続において電子化できるようになる書類 [年末調整申告書関係] ①扶養控除等申告書 ②配偶者控除等申告書 ③保険料控除等申告書 ④住宅ローン控除申告書 ⑤基礎控除申告書(令和2年分から新設) ⑥所得金額調整控除申告書(令和2年分から新設) [控除証明書等関係] ⑦保険料控除証明書(生命保険料(新・旧)、個人年金保険料(新・旧)、介護医療保険料及び地震保険料に限ります) ⑧住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書(家屋の居住年が平成31年以後であるものに限る) ⑨年末残高等証明書(家屋の居住年が平成31年以後であるものに限る) ■源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請 ①一定の要件  次の二つの措置をそれぞれ講じる必要があります。 (イ)電磁的方法による提供を受けるために必要な措置(従業員から電子データの提供を受けるための方法を定めておくこと) (ロ)電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置(提出された電子データが従業員本人から提出されたことが確認できるよう担保しておくこと) ②承認を受ける時期  従業員から電子データを受領するにあたっては、事前に所轄税務署長の承認を受ける必要があります。  「電磁的方法による提供の承認申請書」は、提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知又は承認しないことの決定通知がなければ、その申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。 ■マイナポータル連携  マイナポータル連携とは、従業員が年末調整申告書データの作成中に保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから自動取得する機能のことです。この機能を利用するためには、①マイナンバーカードと読み取り機器の準備、②マイナポータルに利用者登録、③マイナポータルにおいて民間送達サービスのアカウントを開設、④保険会社等へ民間送達サービスのアカウント登録、といった手順により手続きする必要があります。 ■参考 ・年末調整手続の電子化に向けた取組について(国税庁) https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm ・年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて(国税庁) https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm ・年末調整手続きの電子化及び年調ソフト等に関するFAQ(国税庁) https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf ・源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm ・マイナポータルとは(内閣府) https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html

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