内山篤税理士事務所

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死因贈与契約と遺贈

民法415条 債務者がその債務の本旨に従ひたる履行を為ささるときは債権者は其賠償を請求することを得債務者は責に帰すへき事由に因りて履行を為すこと能はさるに至りたるとき亦同し。 民法554条 贈与者の死亡に因りて効力を生すへき贈与は遺贈に関する規定に従う。 最判昭32.5.21民集11-5-732) 死因贈与の方式については、遺贈に関する規定の準用はない。 民法964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 但し、遺留分に関する規定に違反することはできない。 (遺留分) 民法1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一 2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。 (遺留分侵害額の請求) 民法1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額 二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

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