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自筆証書遺言書保管制度

■遺言者が行うことができる手続 ①遺言書の保管の申請  保管の申請ができる遺言書保管所(法務局)は、(ア)遺言者の住所地(イ)遺言者の本籍地(ウ)遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言書保管所となります。  申請の際には、申請書、遺言書、本籍の記載のある住民票の写し、本人確認書類が必要となります。  手数料は1通につき3,900円です。 ②遺言書の閲覧  原本を閲覧する場合は、原本が保管されている遺言書保管所で、モニターによる閲覧の場合は、全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求をすることができます。  原本の閲覧手数料は1回につき1,700円、モニターによる閲覧手数料は1回につき1,400円です。 ③遺言書の保管の申請の撤回  保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還等を受けることができます。  手数料はかかりません。 ④変更の届出  保管の申請以降に氏名・住所等に変更が生じたときには、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。  手数料はかかりません。 ■相続人等が行うことができる手続  全て遺言者が亡くなられている場合に限ります。 ①遺言書保管事実証明書の交付の請求  相続人等が遺言書保管所に遺言書が預けられているか確認する手続きです。交付請求ができるのは、相続人・遺言執行者・受遺者等です。全国のどの遺言書保管所でも交付請求できます。  添付書類として、遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本や請求人の住民票の写し、遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本などが必要となります。  遺言書保管事実証明書の手数料は1通につき800円です。 ②遺言書情報証明書の交付の請求  相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する手続きです。住所の記載のある法定相続情報一覧図の写しがあれば、これを添付書類とすることができます。全国のどの遺言書保管所でも交付請求できます。  遺言書情報証明書の手数料は1通につき1,400円です。 ③遺言書の閲覧の請求  原本を閲覧する場合は、原本が保管されている遺言書保管所で、モニターによる閲覧の場合は、全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求をすることができます。  原本の閲覧手数料は1回につき1,700円、モニターによる閲覧手数料は1回につき1,400円です。 ■参考 ・法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html ・自筆証書遺言書保管制度パンフレット http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf ・約40年ぶりに変わる“相続法”!相続の何が、どう変わる?(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html

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