内山篤税理士事務所

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テレワーク導入の活用税制

テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました 中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備の対象に、業務のデジタル化(テレワーク等)を促進するために、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に記載された設備を加えます。 概要 中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。 これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html

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