内山篤税理士事務所

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住民税の寄附金控除

住民税においても寄附金控除はあります。
控除方式は、住民税額からの控除「税額控除」のみです。住民税の控除対象となる寄附金は、概ね次のとおりです。

控除対象となる寄附金
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄付金「納税」)、(2)住所地の都道府県共同募金会・赤十字社支部に対する寄附金、(3)国の控除対象寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は除く)、(4)認定NPO 法人以外のNPO 法人に対する寄附金で、条例で個別指定する寄附金、(5)震災関連寄附金(平成23 年3 月11 日から平成25 年12 月31 日「指定期間内」までの間に国や被災自治体、最終的に被災自治体や被災者に届けられる義援金で日本赤十字社、中央共同募金会、新聞社等に対するもの)

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