内山篤税理士事務所

受付時間:9:00~18:00 053-401-7042
メールでのお問い合わせ

動画セミナーぷっちゼミ

Youtube Seminar

社内ゴルフコンペはどうなるの?

ゴルフコンペは交際費

社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかった費用は、交際費となることは衆知のことだと思います。

では社内の親睦を図る為に社員だけで行うゴルフコンペは、どのようになるのでしょう?

現在国税局は、社内コンペの取り扱いについて、特に見解を述べてはいません。
しかし一般的には以下のように考えられています。
『従業員を対象とする慰安のための社内コンペ代を会社が負担した場合、社内交際費または給与として取扱います。ゴルフを嗜む人が増えたといっても、一部の従業員しか参加できないと考えるからです。』

続きはレジメをご覧ください。
レジメダウンロードはこちらから

まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

053-401-7042

スマートフォンの方は番号タップでお電話いただけます。
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

24時間受付してございます。
2営業日以内にご返答差し上げます。

プライバシーポリシーサイトマップ

© Atsushi Uchiyama Tax accouting Office.