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建設業法施行規則の改正と社会保険加入促進の動き

社会保険未加入企業に厳しい減点

今年5月1日、建設業法施行規則及び関連告示が改正され、7月1日より経営事項審査において新しい審査基準が適用されることとなりました。
経営事項審査とは、財務状況や規模等からその建設事業者の経営状態を審査する制度で、公共工事の入札に参加する際には必ず事前に受けておかなければならないものです。

この審査において、社会保険の加入状況についてこれまでは①雇用保険に加入しているか②健康保険及び厚生年金保険に加入しているかの2項目に分けて審査していましたが、新基準では①雇用保険に加入しているか②健康保険に加入しているか③厚生年金に加入しているかの3項目に細分化され、更に未加入の場合の減点幅がこれまでの30点から新基準では40点に拡大されます。

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