内山篤税理士事務所

受付時間:9:00~18:00 053-401-7042
メールでのお問い合わせ

動画セミナーぷっちゼミ

Youtube Seminar

資産課税重税路線への布石!?

韓国のみなし相続財産

東京税理士界のホームページには韓国の税制を紹介しているページがあり、そこを見ると、韓国にも日本と似たような相続税の制度があることが、わかります。
ただし、みなし相続財産のところが特異です。相続開始前1年以内に2億ウォン以上、相続開始前2年以内に5億ウォン以上を処分(債務を負担した場合を含む)した財産がある場合で、その使途が説明できない状況にあったら、その使途不明財産は、相続財産とみなされます。

続きはレジメをご覧ください。
レジメダウンロードはこちらから

まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

053-401-7042

スマートフォンの方は番号タップでお電話いただけます。
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

24時間受付してございます。
2営業日以内にご返答差し上げます。

プライバシーポリシーサイトマップ

© Atsushi Uchiyama Tax accouting Office.