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当事務所からのお知らせ
【源泉徴収票】 令和7年12月以降の新様式をチェック!
令和7年度税制改正に伴い、
令和7年12月以降は「給与所得の源泉徴収票」を
新様式で発行することとなります。
特に、新設された「特定親族特別控除」によって、
源泉徴収票でも記載事項が拡充されているため、
年末調整を行う企業や担当者は必ず確認しておきましょう。
□■━━━「特定親族特別控除」に伴う変更点━━━■□
「特定親族特別控除」とは、納税者と生計を一にしており、
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、
かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の親族が対象です。
具体的な控除額については、その親族の所得水準によって異なり、
最大63万円から最小3万円まで段階的に設定される
「逓減型」となっています。
新様式では、「控除対象扶養親族の数」から
「控除対象扶養親族等の数」に用語が変更されるとともに、
その親族の内訳を記載する欄として、
「特親」欄が追加されました。
また、特定親族の所得によって控除額が異なることから、
「特定親族特別控除額」欄も新設されています。
【「特定親族特別控除」に伴う変更点】
<令和6年分まで>
・扶養人数:控除対象扶養親族の数
・特定親族:記載欄なし
・控除額:記載欄なし
<令和7年分から>
・扶養人数:控除対象扶養親族等の数
・特定親族:「特親の数」欄を新設
・控除額:「特定親族特別控除額」欄を新設
<主な留意点>
・扶養人数:「等」に特定親族を含む
・特定親族:人数を明示的に記載
・控除額:所得に応じた控除額を記載
□■━━━改正後の基礎控除額も要チェック━━━■□
今回の改正で、もう一つ注意すべき重要な変更点が
基礎控除額の引上げです。
令和7年分からは、所得に応じて適用される基礎控除額が
さらに細分化されているため、注意が必要です。
基礎控除額の引上げについては、
源泉徴収票上の記載欄などに変更はありませんが、
従業員ごとに控除額が異なるケースも少なくありません。
自社システムで源泉徴収票を発行する場合でも、
改正後の基礎控除額が正しく
反映されているかどうかをチェックしましょう。
□■━━━まとめ━━━■□
税制改正によって令和7年12月から適用される
「特定親族特別控除」に伴い、
源泉徴収票も新たな様式にアップデートされました。
また、併せて基礎控除額の引上げも適用されるため、
企業は自社のシステムで適切な源泉徴収票が
発行できるかを必ず確認しましょう。
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