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国税庁「⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」

令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるのに伴い、特に影響のある贈与税・相続税について、国税庁がチラシを公表しました。

この中には、次の3つのQ&Aも含まれています。

Q1 私は、令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受けました。同年10月に私は19歳になりますが、この贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできますか。

Q2 私は、祖父から令和4年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けました。同年9月に私は19歳になりますが、適用される贈与税率はどのようになりますか。

Q3 私(19歳)は、令和4年中に、祖母から非上場株式の贈与を受け、事業承継税制(租税特別措置法70の7の5)の適用を受けようと考えていますが、適用を受けることはできますか。

▼詳しくはこちらから
【PDF】国税庁「⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

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