内山篤税理士事務所

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農林漁業者・食品産業事業者向けインボイス制度の説明資料が公表

農林水産省は、消費税のインボイス制度のポイントや、農林漁業者・食品産業事業者の留意点について資料を公表しました。

特に「免税事業者」であっても
①売り先が消費者、免税事業者、簡易課税事業者である場合
②卸売市場や農協、漁協、森林組合、事業協同組合等(農協などの場合は、無条件委託かつ共同計算方式に限る)への委託販売を行う場合
は、インボイスの発行を求められないため、これまでの取引と変わらない点が説明されています。

▼詳しくはこちらから
農林水産省「消費税のインボイス制度について」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/inboisu.html

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