内山篤税理士事務所

受付時間:9:00~18:00 053-401-7042
メールでのお問い合わせ

お知らせ

information

当事務所からのお知らせ

改正雇用保険法が成立し、保険料率を2段階引上げへ

3月30日に雇用保険料の引上げを含む雇用保険法などの改正法が可決・成立しました。

雇用保険料については新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金の給付が増えるなど財源がひっ迫しており、これに対応して引き上げるものとなっています。

<一般の事業の場合>
 令和3年度:労使で賃金の0.9%(労働者0.3%,事業主0.6%)
 令和4年4月~9月:労使0.95%(労働者0.3%,事業主0.65%)
 令和4年10月~令和5年3月:労使1.35%(労働者0.5%,事業主0.85%)

(例)月給20万円
 令和3年度
 ・労働者負担0.3%: 600円
 ・事業主負担0.6%:1,200円
 ・合計0.9%:1,800円

 令和4年4月~9月
 ・労働者負担分0.3%: 600円
 ・事業主負担分0.65%:1,300円(+100円)
 ・合計0.95%:1,900円(+100円)

 令和4年10月~令和5年3月
 ・労働者負担分0.5%: 1,000円(+400円)
 ・事業主負担分0.85%:1,700円(+500円)
 ・合計1.35%:2,700円(+900円)

※カッコ内は令和3年度との比較

令和4年度中は2段階で雇用保険料率が変わるため、給与計算にご注意ください。

▼詳しくはこちらから
【PDF】厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

053-401-7042

スマートフォンの方は番号タップでお電話いただけます。
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

24時間受付してございます。
2営業日以内にご返答差し上げます。

プライバシーポリシーサイトマップ

© Atsushi Uchiyama Tax accouting Office.