内山篤税理士事務所

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国税庁から電子取引のデータ保存2年間宥恕のQ&Aが公開

令和4年度税制改正大綱と関連省令の改正を受けて、12月28日に国税庁が「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」を改訂しました。

詳細は、次のQ&Aをご確認ください。

【PDF】「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」
※訂正箇所を下線部で示したもの
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-114.pdf

▼問いが追加されたもの

問41-2 当面、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いませんが、どのような対応をすればいいでしょうか。

問41-3 電子データを授受した場合であっても、令和5年 12 月 31 日までの間は、やむを得ない事情があれば、出力することにより作成した書面による保存が認められるのでしょうか。

問41-4 やむを得ない事情が認められ、かつ、整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面の提示又は提出の求めに応じることができれば、電子データによる保存をしていなくても要件違反にならないとのことですが、「整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面」とはどのようなものでしょうか。また、「保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面…の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている」とありますが、具体的にはどのような対応が求められるのでしょうか。

問41-5 やむを得ない事情が認められ、かつ、出力することにより作成した書面の提示又は提出に応じることができれば、電子データによる保存をしていなくても要件違反にならないとのことですが、事前に税務署への申請等をすることは必要でしょうか。

▼回答の修正があったもの

問14 税務当局から電子データの書面への出力を求められた場合には、画面印刷(いわゆるハードコピー)による方法も認められますか。

問42 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることにはならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。

また、下記も合わせて変更されています。

国税庁「電子帳簿保存法取扱通達の制定についての一部改正」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir031227/index.htm

国税庁「電子帳簿保存法取扱通達の制定についての一部改正の趣旨説明」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/031227/index.htm

【PDF】パンフレット「電子取引データの保存方法をご確認ください」
1ページ目の上に宥恕措置の記載
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

【PDF】パンフレット「電子帳簿保存法が改正されました」
4ページ目の真ん中に宥恕措置の記載
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf

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