内山篤税理士事務所

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国税庁から「短期退職手当等Q&A」が公表

令和3年度税制改正の1つ「退職所得課税の適正化」として、令和4年1月1日から役員等以外の者についても勤続年数5年以下の場合は退職所得の計算方法が変わります。

具体的には従業員でも短期に退職した場合の退職金について、1/2課税の優遇が一部なくなります。

これに伴い、国税庁から「短期退職手当等Q&A」としてQ&A13問が公表されました。

この機会に再度、税制改正の内容についてQ&Aで理解を深め、顧問先に情報提供することをおすすめします。

詳しくはこちらから
国税庁「短期退職手当等Q&A」※PDF
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

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