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法人から個人への名義変更プラン(低解約返戻金型逓増定期保険を利用した節税スキーム)が改正か?

日経新聞・朝日新聞でも一部報道されていますが、国税庁が「法人契約の定期保険等に係る権利の評価」について見直しを検討しているようです。
いわゆる「低解約返戻金型逓増定期保険」がターゲットになります。

SNS上では、3月12日には生命保険協会から各生命保険会社に対して、国税庁からの連絡事項として「法人定期保険契約等に係る権利の評価の見直しについて」として次のような連絡があったとコメントしている税理士・保険代理店の方が複数確認できます。

<連絡概要>
・法人契約の定期保険を個人に名義変更した際の給与課税につき、見直しを検討している。
・現行は給付課税すべき経済的利益を一律解約返戻金額で評価しているが、これを、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価するよう見直す方向。
・本件見直しは、法人税基本通達9-3-5の2に基づき資産計上されている契約(2019年7月8日以降締結した契約)につき、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定。
・今事務年度中である6月末の改正を目指す方向。

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