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固定資産税の減免措置の運用について中小企業庁が一部訂正しQ&Aが追加

「収入が年に1度かつ年によって収入月が異なる場合の取り扱い」について、
中小企業庁設置のコールセンターが「収入を12で割って計算することも可能」と誤った回答をしていたケースがあったとのことです。

追加されたQ&Aによれば、例えば「年に1度しか収穫しない農業や
年1度家賃を徴収する不動産賃貸業など売上が毎月計上されない業種」が該当します。

この連絡が中小企業庁から日本税理士会連合会にあり、
日税連ホームページで概要が説明されています。

【誤】収入を12で割って計算することも可能
【正】その収入の時期に応じて、原則通り2~10月のうちの3ヶ月間の前年同月比で比較

(例1)
2019年は9月のみ、2020年は10月のみ事業収入がある場合
⇒8~10月の事業収入で比較

(例2)
2019年と2020年の事業収入が2~10月以外の月(11月、12月、1月)に発生した場合
⇒事業収入を比較できないため対象外

(例3)
2019年2~10月のある月に事業収入があり、当該月を含む2020年の連続する3ヶ月の事業収入がゼロであった場合
⇒新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している場合は対象

上記のように毎月売上が計上されている場合ではないのでイレギュラーですが、念のため該当しないか、ご確認ください。

詳しくはこちら
日本税理士会連合会「<中小企業庁からのお知らせ>固定資産税及び都市計画税の減免措置の運用について【訂正】」

<中小企業庁からのお知らせ>固定資産税及び都市計画税の減免措置の運用について【訂正】

中小企業庁「固定資産税・都市計画税の減免」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

【PDF】中小企業庁「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(令和3年2月13日更新)」
※最終ページの「Q.54」が追加
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/210213zeisei_qa.pdf

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