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中小企業等経営強化法や経営承継円滑化法などの改正法案が閣議決定

政府は2月5日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました。
このうち実務に関連するものは次のとおりです。

【1】中小企業等経営強化法の一部改正案
・「中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群」を支援施策の対象に追加
・「中小企業経営資源集約化税制」を措置(※令和3年度税制改正案)
・「中小企業者とともに事業継続力強化に取り組む中堅企業」を金融支援の対象に追加
・生産性特別措置法は廃止し、「先端設備等導入計画」は経営強化法に移管・恒久化(※固定資産税減免は2023年3月31日までの措置)

【2】経営承継円滑化法の一部改正案
・会社法の特例として集約化手続き(所在不明株の買取り)を5年から1年に短縮

これらの内容は、改正法案の成立後、公布日から3か月以内に施行される予定です。

詳しくはこちら
経済産業省「「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました」
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205001/20210205001.html

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