内山篤税理士事務所

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通達で「居住用賃貸建物」に該当しない場合の例示が公表

令和2年度税制改正で「居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限」が行われますが、このうち「居住用賃貸建物」に該当しない場合が例示されました。

消費税法基本通達11-7-1【新設】
(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)
(1) 建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物
(2) 旅館又はホテルなど、旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物
(3) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

これらは仕入税額控除の制限の対象にはなりません。

また、「居住用賃貸建物」に該当するかどうかの判定時期は、原則として「課税仕入れを行った日」の状況によります(同通達11-7-2【新設】)。

上記の他
11-7-3 合理的区分の方法
11-7-4 居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合
11-7-5 居住用賃貸建物に係る資本的支出
12-6-1 課税賃貸用の意義
12-6-2 居住用賃貸建物を中途で売却した場合等の法第 35 条の2第1項の不適用
などが新設されています。

詳細はこちらから
【PDF】国税庁:消費税法基本通達等の一部改正等について(法令解釈通達)24~28ページ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/pdf/0020003-100.pdf

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