内山篤税理士事務所

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当事務所からのお知らせ

売上減少に伴う固定資産税軽減措置の適用手続きとQ&A集公開

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免が行われます。

中小企業庁で「適用手続」と「よくあるお問い合わせ」が公表されました。

認定経営革新等支援機関が
①中小事業者等であること
②事業収入の減少
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
について確認を行い、確認書を発行します。

なお、「申請書様式」については今後決まり次第、公表される予定です。

詳細はこちらから
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

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