内山篤税理士事務所

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経営力向上計画の認定に関する柔軟な取扱いについて

中小企業庁の「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」が更新され、「新型コロナウイルス感染症対応下における経営力向上計画の認定に関する柔軟な取扱いについて」が追加されました。

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営力向上計画の申請時に必要な「工業会証明書」や「経済産業局確認書」の発行遅延等により、設備を取得した事業年度末までに認定を受けられないケースにおいて、以下の特例を講じることとなりました。

○経営力向上計画の認定申請先において、令和2年2月以降に取得した設備に関しては、設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日を超過する場合であっても、令和2年9月30日までの期間は、申請を受理することとします。

○令和2年9月30日までの期間に申請された経営力向上計画については、特例措置として、設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けたものと、同様に取り扱うこととします(注:この項には4つの注意書きがあるので詳細は下記リンク先をご確認ください)。

○この他にも、国税に関する取扱いとして、本税制の必要書類の入手が遅れたことなどにより期限までに申告が困難なケースについては、個別の申告期限延長が認められます。詳しくは、国税庁の「新型コロナ感染症に関するFAQ」をご確認ください。

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詳細はこちらから
中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」11ページ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf#page=12

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