内山篤税理士事務所

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持続化給付金の対象者拡大。創業者は税理士の確認が必要に

6月29日から持続化給付金の対象者が拡大しました。

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
②2020年1月~3月の間に創業した事業者

このうち②の「2020年1月~3月の間に創業した事業者」については、「創業月から対象月までの各月の収入額」を確認するため、「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」が必要になります。

具体的には「持続化給付金に係る収入等申立書」という様式が用意されており、税理士の署名又は記名押印、事務所名称、事務所住所、税理士登録番号を記載する欄が設けられています。

詳細はこちらから
経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

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