内山篤税理士事務所

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相続放棄と生命保険

生命保険金は相続財産ではない

相続によって引き継がれるのは、プラスの財産だけではありません。例えば、被相続人に借金があれば、借金も同時に引き継がれることになります。借金の方が多い場合は、『相続放棄』をすることもできますが、ここで気になるのは、相続放棄をした場合、被相続人の生命保険の保険金を相続人が受け取ることはできるのかと言うことです。

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